土地と建物のことを不動産といます、
動かない「不動の」「財産」だから不動産といい、
不動産についてする登記を、不動産の登記といいます。
(1)表題登記と保存登記
(2)所有権移転の登記
(3)所有権以外の登記
(4)測量・境界確定業務
(5)土地の分筆登記・合筆登記
マイホームを新築すると、先ず建物の「表題登記」をします。どこにどんな建物が建ったか、その物理的状況を示す登記です。所在・家屋番号・種類(居宅や店舗など)・構造(木造や軽量鉄骨造など)・床面積が記載されます。それが終わると次に、建物の「保存登記」をします。標題登記された建物が、誰の所有建物なのかを示す登記です。所有者の住所・氏名が登記されます。
Aさんがマイホームの建築資金を銀行から借りると、土地と建物に抵当権設定登記をすることになります。
銀行が土地と建物を担保に取ったことを示す登記です。
そして20年後にローンを完済すると、抵当権抹消登記をすることになります。
所有権以外で登記をする権利として、他に賃借権、地上権、地役権などがあります。
Aさんが父親から土地の一部を譲り受けるとき、その土地の境界が不明確な場合は、先ず土地を測量して、土地の境界確定をします。
隣接地所有者が集まって、お互いの土地の境界を確認し合うのです。境界が決まるとそこに杭を入れたり、金属プレートを貼って境界を明らかにします。
境界が確定すると、父親の土地と、Aさんに譲る土地とに分けるため、土地に境界線を入れて、土地をふたつに分けます。この登記を分筆登記といいます。
分筆登記をすると、分筆された土地の新しい登記簿が出来上がり、そこにAさん名義の所有権移転登記をし、さらに銀行名義の抵当権設定登記をすることになります。
反対に、ふたつ以上の土地をまとめてひとつにする登記のことを、合筆登記といいます。
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