相続・遺産分割

親が亡くなり、親の遺産を相続する場合の問題です。

(1)相続に関しては、先ず遺言書がある場合とない場合で手続きが異なります。

①遺言がある場合
遺言書の内容に従って、遺産を分配します。遺言書が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に遺言書の検認の申立をしなければならず、これを怠ると過料が科せられます。
②遺言書がない場合
相続人間で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをし、調停がまとまらなければ遺産分割審判に移行します。
調停が成立するか審判が確定したら、遺産を分配します。不動産があれば相続登記の申請、預貯金や有価証券等は解約や名義変更の手続きを行います。

(2)なお、遺産にマイナスの財産が多い場合は、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の手続を検討する必要があるでしょう。

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