親が高齢になった場合の、親の財産管理や身上監護の方法はいろいろ考えられます。
例えば任意後見契約の締結。これは母親が元気なうちに信頼できる人に自分の老後の世話を託し、母親が衰えると後見事務が開始する契約で、公正証書で作成します。母親が元気な間の見守り契約や、つなぎの財産管理委任契約を同時に交わすこともできます。
母親が、信頼できる家族に財産を託し、財産の管理・運用と次世代への承継を委ねる家族信託の制度を利用する方も増えてきています
また、司法書士は、家庭裁判所から選任されて、相続財産管理人や不在者財産管理人に就任する等の財産管理業務を行っています。
最近では、さまざまな事情から実の親と同居できない未成年の子供の財産管理や身上監護をするため、家庭裁判所から選任されて、未成年後見人に就任するケースも増えています。
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