ライフステージと法律問題

ライフステージ

人生にはいくつかのステージがあり、
その場面ごとに様々な法律の手続きが必要になります

就活、婚活、終活等の言葉がはやっていますが、人生にはいくつかのステージがあり、いろいろなイベントがあって、そのための活動をしなければなりません。その場面ごとに様々な法律の手続きが必要になります。しかし、法律のことは素人だし、何をどうすればいいの分からない。第一忙しくて考える暇もないし、自分で手続きのために動き回る時間もない…。
そんなお悩みごと、お困りごとは、誰もが感じることではないでしょうか。
そこで、ここでは多くの方々の人生に共通して起こり得る出来事を追いながら、どんな時に、どんな活動が必要になるのか、についてご一緒に考えてみませんか。

あなたの身にも起こりそうな、こんな人生を考えてみましょう

  1. 働き盛りのAさん。父親の個人事業を手伝っていますが、子供も大きくなってきたので、
    持ち家を考えています
  2. そして、やがては事業を拡大し、会社を立ち上げたいという夢をもっています。
  3. そのうち、父親がけがで入院。介護疲れで母親の体調も思わしくない。
    両親の今後の生活の世話をどうすればいいかが気になりだします。
  4. やがて、誰もが避けて通れない親の死と相続問題に直面せざるを得ません。
  5. 人生の終盤には、自分たち夫婦の老後の生活や財産管理、財産承継の準備が必要になります。

どの段階で、どんな手続きが必要になるのでしょうか?

第1ステージ
住まいづくり

Aさんは、父親が所有する土地の一部を譲り受けて、そこにマイホームを建てることになりました。ここではざっと、以下のような手続きが必要になります。

住まいづくり
①贈与契約
父親から土地を無償で譲り受けるための契約、贈与契約を結びます。
②土地の所有権移転登記
土地を譲り受けたAさんは、所有権移転登記をしないと、確実に所有権を手に入れたことになりません。
父親の土地の境界が不明確な場合、土地を測量して、土地の境界確定をします。地面に境界線など引かれていないので、隣接地所有者が集って互いの土地の境界を確認し合う作業です。境界が決まると目印として杭を入れたり、金属プレートを貼ったりします。
③分筆登記
土地の一部を譲り受けるためには、土地に境界線を入れて二つに割ります。
この登記を分筆登記といいます。分筆登記をすると新しい登記簿が作られ、
そこにAさん名義の所有権移転登記をすることになります。
④届出、許可申請
譲り受ける土地の地目が畑や田の場合、農地法の届出や許可申請が必要です。
地域によって建物建築のために開発許可申請が必要になることもあります。
⑤建築資金の調達
建築資金を借り入れる場合は、銀行と金銭消費貸借契約抵当権設定契約を結ぶことになります。
⑥建物の請負契約
工務店やハウスメーカーと建物建築の工事請負契約を結びます。
⑦建築確認申請
建築する建物が建築基準法に適合しているかの事前チェックを受けるため、建築確認申請をします。
工務店やハウスメーカーが手配してくれます
⑧建物の表題登記
建物が完成すると最初に建物表題登記を申請します。建物の物理的現況を示す登記で、所在・家屋番号・種類(居宅や店舗など)・構造(木造や軽量鉄骨造など)・床面積が登記されます。
⑨建物の保存登記
標題登記された建物が、誰の所有なのかを示す、建物保存登記を申請します。所有者の住所・氏名が登記されます。
⑩地目変更登記
もともとの土地の地目が畑の場合、建物建築によって地目が宅地に変わるため地目変更登記をします。
⑪土地建物の抵当権設定登記
銀行から融資を受ける場合、土地建物に抵当権設定登記をします。

第2ステージ
事業拡張・法人成り

Aさんの建設業が順調に業績を伸ばし、銀行からの勧めもあって株式会社を設立することになりました。ここで必要な手続きはどんなことでしょうか。

事業拡張・法人成り
①新たに取得する建設業の許可申請
土木工事業をしていたAさんが新たに建築工事業、電気工事業等を始めるには
新たな許可申請が必要になります。
②定款作成、認証手続き
出資者、資本金、役員等の会社の骨格となる項目を決めて定款を作成します。
定款は会社の根本規則で、公証役場で認証を受けます。
③出資金の払込み
発起人等は、指定された口座に出資金を払込みます。
④株式会社の設立登記
会社の設立登記を申請します。これで会社の登記簿が出来上がります。
会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、役員の氏名などが登記されます。
⑤諸官庁への届け出手続き
会社の設立を税務署、取引先金融機関等に届け出ます。

第3ステージ
高齢になった両親の財産管理と身上監護

親が高齢になった場合の親の財産管理や身上監護の方法はいろいろ考えられます。

高齢になった両親の財産管理と身上監護
①任意後見契約の締結
任意後見契約は親が元気なうちに信頼できる人に自分の判断能力が衰えた後の世話を託し、親が衰えると後見事務が開始する契約で、公正証書で作成します。親が元気な間の見守り契約や、財産管理委任契約を同時に交わすこともできます。
②法定後見人選任の申し立て
既に親に認知症の症状が現れている等の場合は、成年後見人等の選任を家庭裁判所に申請することができます。家庭裁判所は本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人保佐人補助人を選任し、これらの者が、親の財産管理や身上監護の事務を行うことになります。

第4ステージ
両親の相続

われわれは死すべき運命を背負っており、人の死はだれも避けることはできません。人の死に伴って法律上は相続が発生します。

両親の相続
①自筆証書の検認申立
自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所に遺言書の検認の申立をしなければならず、これを怠ると過料のペナルティが科せられます。なお、令和2年7月から、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が新たにスタートし、この場合検認の申立は不要となります。
②遺産分割協議・
 調停申し立て
遺言書がない場合ば、相続人間で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをし、調停がまとまらなければ遺産分割審判に移行します。調停が成立するか審判が確定したら遺産の分配に移ります。
③相続登記
不動産があれば相続登記を申請します。
④遺産承継業務
預貯金や有価証券等は解約や名義変更の手続きを行います。
⑤売買契約、所有権移転登記
不動産を売却して、金銭で分け合う場合は、不動産の買主を探し、これらの手続きをすことになります。
⑥税務チェック
相続税や、不動産売却に伴う税金問題に注意が必要です。

第5ステージ
自分たち夫婦の老後の生活や財産管理、財産承継の準備

夫婦の老後の生活設計や、子供たちへの財産承継についてもいろいろな方法が考えられます。財産管理と遺産承継に分けて検討してみます。

自分たち夫婦の老後の生活や財産管理、財産承継の準備

(1)財産管理のメニュー

①任意後見契約や見守り契約、財産管理委任契約
第3ステージの①と同じです。
②法定後見人選任の申し立て
第3ステージの②と同じです。

(2)遺産承継の方法

①生前贈与
親が自分の財産を生前、子等に無償で与える契約をいいます。親の死亡時に効力が生じる死因贈与に対する言葉です。税務上のメリット・デメリットを考えて行う必要があります。
②所有権移転登記
贈与する財産が不動産の場合は、贈与による所有権移転登記をします。
③遺言書の作成
自分の財産を誰に、どのように残すかを示す遺言者の最終意思表示を遺言といいます。何度でも書き直せる点が生前贈与と異なるところです。
③家族信託契約書の作成
財産管理と遺産承継の両方の機能を果たせる制度として、また、遺言や成年後見制度の不都合な点を補う制度として家族信託の利用者が増えつつあります。契約書を作成する場合と遺言による場合とがあります。
④所有権移転登記と信託の登記
信託財産が不動産の場合は、信託による所有権移転登記信託の登記をします。

不幸にして法律の紛争に巻き込まれたら…

ここまで、法律が分からない、何をどうしていいか分からないというお悩みについてお話してきました。しかし、法律にまつわるお悩みごと、お困りごとはこれだけに留まりません。さらに深刻なのが、法律トラブルに巻き込まれたときです。

第6ステージ
法律トラブルへの対処

Aさんは、マイホームに移り住むまでは、賃貸マンション住まいでした。既に賃貸借契約は解除しましたが、修繕費のことでもめていたところ、ある日突然「訴状」が送られてきました。こんなときは、以下の手続きが必要になります。

法律トラブルへの対処
①答弁書、準備書面の作成
先ず裁判所に答弁書を提出します。訴状に書かれた原告の主張に対する反論です。
弁論期日が継続する場合は、法的な主張を記載した準備書面を提出することになります。
②弁論期日の出廷
理由なく欠席すると敗訴につながる等の不利益を被ることになります。
人生の各ステージで起こるこれらの法律的問題について、太文字部分が司法書士、土地家屋調査士、行政書士の業務となります。当事務所では、これらについてトータルなアドバイスとご支援をさせていただきます。

あなたは今、人生のステージのどの辺りにお立ちですか

このように、人生の各ステージによって、取り組まなければならない法的手続きは異なり、求められる法律の知識も異なります。
あなたと、あなたの大切な方の悩みや想いを、法律というルールに重ねて、安心のかたちに創り上げるお手伝いをさせていただきたい。
それが当事務所の願いです。
あなたは今、人生のテージのどの辺りにお立ちですか

司法書士は、法律事務の専門家

社会には無数の法律があり、法律は広く・深く社会全体に張り巡らされています。そのすべてをみなさまが理解することは、おそらく不可能でしょう。
病気の時は医者に頼るように、法律問題に悩んだときは、法律の専門家に頼ってみてはいかがでしょうか。
司法書士は、あなたの身近な「法律事務の専門家」です。法律に関するお悩みごと、お困りごとをお気軽にご相談ください。

司法書士は、暮らしの中の法律家

【コラム】ご存知ですか

一口に法律実務家といっても、様々な資格者がいます。行政書士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士、弁理士、弁護士…。そして資格には、それぞれ扱える仕事の範囲が法律で限定されています。それぞれの資格者がどんな仕事をしているかご存知でしょうか。皆さんの身の回りの行政機関(役所)の窓口を思い浮かべてみてください。市役所や町村役場、法務局、税務署、裁判所、等がありますね。
それぞれどんなことをしているかというと、市町村役場は、住民登録などの行政手続きの受付を、法務局は登記申請の、税務署は税務申告の、裁判所は訴状や各種申し立ての受付をしています。そして一般の方々がこれらの手続きをする際に、支援をする専門家がいると便利だろう。ということで、市町村役場の手続きには行政書士が、法務局の手続きには司法書士や土地家屋調査士が、税務署の手続きには税理士が、裁判所の手続きには司法書士や弁護士等の資格が設けられた。このように考えると各資格とその仕事の関係がイメージしやすいかもしれませんね。

複数の資格を活かしてトータルなサポートを

当事務所では、司法書士のほかに土地家屋調査士行政書士の資格を活かして、ワンストップで、トータルなサポートを目指しています。
それぞれが行える業務は「司法書士法」「土地家屋調査士法」「行政書士法」でそれぞれ決められています。

複数の資格を活かしてトータルなサポートを

複数の資格があれば、こんな安心とメリットが

実際にみなさまが人生で出会う法律問題が、ある一つの資格の業務範囲と完全に一致するということはまずありません。
法律に関するお悩み事や法律トラブルの多くは、複数の資格の業務範囲にまたがって生じたり、資格ごとの仕事の範囲の隙間の部分で発生することがほとんどです。
ですから、ひとつの資格だけでは、みなさまが抱える法律問題の全体像を正しくとらえることは難しいということになります。
反対に、複数の資格があれば、より広い視野・視点で問題を俯瞰してとらえ、分析・対応することが可能になります。複雑に絡み合った法律問題を解決するためには、このように複眼的な目で事案をとらえることが欠かせません。
また、複数の資格がそろえば、いくつもの事務所を訪ね歩く労が省け、ワンストップで効率よく法的支援をお受けいただくことが可能になります。

安心と信頼の提携システム

それでも覆えない部分はどうしても残ります。この部分は、選りすぐりの、信頼できる提携先とのチームワークで、みなさまをご支援する体制を整えています。
また、専門家といえども、法的判断に悩むことも少なくありません。そうした場合は、同業仲間の意見も求め、虚心坦懐にセカンドオピニオンとして耳を傾けることも心がけています。どうぞご安心ください。

安心と信頼の提携システム
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